1949-05-14 第5回国会 参議院 建設委員会 第15号
かくて、仮りに水防團なるものを必要とすべしとしても、規定としては、水防團として既設の消防組織を活用することを原則とすべきであり、若しこの場合既設消防組織が不備不適なりとすれば、これを水防團活動に適するよう機能、訓練を指導徹底することが、むしろ先決であり、又運営上も効果的であると考えられる。かくて我々は水防團の新設に重点のおかれる本法の制定の意義は乏しいとの結論に達せざるを得ないのである。
かくて、仮りに水防團なるものを必要とすべしとしても、規定としては、水防團として既設の消防組織を活用することを原則とすべきであり、若しこの場合既設消防組織が不備不適なりとすれば、これを水防團活動に適するよう機能、訓練を指導徹底することが、むしろ先決であり、又運営上も効果的であると考えられる。かくて我々は水防團の新設に重点のおかれる本法の制定の意義は乏しいとの結論に達せざるを得ないのである。
先般新憲法が制定されまして、國民の権利の尊重及び官業の民主化が強く要請され、又法律用語の平易明確化が憲法みずからに行われましたので、郵便貯金法もそれらの精神に副つて再檢討を加え、從來の法体系を根本的に改めて、利用者の権利義務に関する基本的事項をすべて法律に定めると共に、不備不適の規定を改め、且つ又文章及び体裁を一般の人に分り易いようにし、更に現在の経済情勢に適應させ、なかんずく貯蓄の増強を図るための
このことは、主として現行法が制度の抽象的な根幹のみを最小限度に規定するにすぎなかつたためでありますが、この間の社會情勢及び利用の實情の變化に伴いまして、制度の實體は大きな發達を遂げており、これがため現行法の規定中には、不備不適のものも若干生ずるに至り、早晩その改正が必要となつてまいりました。
このことは主として現行法が制度の抽象的な根幹のみを最小限度に規定するに過ぎなかつたのでありますが、この間の社会情勢及び利用の実情の変化に伴いまして、制度の実体は大きな発達を遂げており、これがために現行法の規定中には不備不適のものも若干生ずるに至り、早晩その改正が必要となつて來たのでございます。